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文科省「性的同意は取り消しできる」←これ!

3行3行でわかる
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    文部科学省が性的な同意について、「一度与えても後から取り消し可能」という見解を示したことが、ネット上で大きな話題になっています。

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    この見解に対し、「当然の認識だ」と評価する声がある一方で、「どこまでが取り消しの範囲なのか」「現場での混乱を招かないか」といった様々な議論が巻き起こっています。

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    今後の性教育や法的解釈にどのような影響を与えるのか、その動向に注目が集まっています。

この話題どう思う?

ネット上の声

ネットの反応

  • これは当たり前のことだろ。同意が永続的だなんて誰が思ってたんだ?
    • だよな。途中で嫌になったらやめる権利は当然あるべき。
  • 「取り消しできる」って明言されたのは大きい。これで学校でもしっかり教えられる。
  • 問題はどこまでが「取り消し」として認められるのか、その線引きだろ。事後的に「やっぱり同意してなかった」って言われたらどうするんだ?
    • それが難しいよな。証拠はどうするんだって話になる。
  • 常に相手の表情をうかがって、声に出して確認しないといけない時代になるのか。
  • 正直、性行為中に「同意撤回します」って言うのって、相当な勇気がいると思う。そこまで配慮が求められる社会になるのかな。
  • これ悪用するやつも出てくるだろうな。法的なリスクを考えると、もう同意書必須レベルになるかも。
    • 冗談じゃなく、そうなる可能性は十分あるね。トラブル回避のためにはね。
  • 文科省がここまで踏み込んだ見解を出すのは意外だった。良い傾向だと思う。
  • 結局、曖昧な部分は残るんだろうけど、性教育で「同意はいつでも撤回できる」って教えるのはすごく重要だ。
  • これからのカップルは、常にコミュニケーションが大事ってことか。言葉に出して確認しあう習慣が求められるな。
  • 男性側からしたら、めちゃくちゃ萎えるけど、時代の流れなのかな…。
  • 性暴力被害を減らすためには必要なこと。これくらいの厳しさがないと意識は変わらない。
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この話題の背景

この話題の背景

2017.07刑法改正により、旧「強姦罪」が「強制性交等罪」に名称変更。法定刑が引き上げられ、親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)ではなくなるなど、性犯罪に関する厳罰化と被害者保護が図られた。しかし、「暴行または脅迫」という要件は維持されたため、性暴力の被害者が声を上げにくい状況が残るという批判もあった。
2019.03〜性暴力根絶を求める「フラワーデモ」が全国各地で開始。性犯罪の無罪判決が相次いだことをきっかけに、性暴力被害に遭った人々が連帯し、「司法が変わらないと社会は変わらない」と法改正を求める声が高まる。この動きが「不同意」を要件とする新たな法制度への機運を醸成。
2023.06刑法が再び改正され、7月13日に施行される。「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に名称変更され、成立要件が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」と明確化。8つの具体例が示されたほか、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられるなど、画期的な改正が行われた。これにより、性的な行為において「同意」があることの重要性がこれまで以上に強調されることとなる。
2023年後半刑法改正を受け、政府機関や関連省庁が性的な同意に関する啓発活動や見解の発表を始める。特に、法務省や文部科学省は、新たな法律の趣旨を国民、特に若年層に周知徹底する必要性を認識。教育現場での性教育のあり方も見直しの対象となる。
2024年〜文部科学省が学校現場に向けて、性教育に関する指導要領やガイダンスを具体化する中で、「性的同意は取り消しできる」という見解を明示的に示し始める。これは、不同意性交等罪の成立要件である「同意」の解釈を、より動的で被害者保護の視点から捉え直すものであり、教育現場での実践的な指導に反映されることが期待される。

これらの背景には、性暴力被害者の声が社会に届くようになり、司法と教育の両面で性犯罪の認識と対応が大きく変化してきた経緯があります。特に、同意が「途中で撤回可能である」という認識の浸透は、性的な関係性における相互理解と尊重を深める上で極めて重要な一歩と考えられています。

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関連キーワード解説

性的同意(Sexual Consent)

性的同意とは、性的な活動を行うことに対する、当事者双方の自発的かつ明確な意思表示を指します。重要なのは、単に「ノーと言わない」ことや「抵抗しない」ことでは同意とみなされない点です。能動的な「イエス」の表明が必要であり、酩酊状態や意識不明の状態、心理的プレッシャー下での承諾は、真の同意とは言えません。また、同意は一度与えたら永続的に有効というものではなく、いつでも撤回(取り消し)が可能です。今回の文部科学省の見解は、この「取り消し可能」という側面を明確に打ち出した点で、社会的な意義が大きいと言えます。これは、同意が継続的なプロセスであり、行為のあらゆる段階で確認されるべきものであるという、より現代的で被害者保護の視点に立った理解を促進するものです。例えば、ある行為に同意していても、途中で不快になったり、気持ちが変わったりした場合には、いつでも同意を撤回し、行為を中止する権利があることを示しています。この理解は、性教育の現場において若年層に対し、自己決定権の尊重と他者の尊厳を守ることの重要性を教える上で不可欠です。

不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)

不同意性交等罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法によって新設された罪名で、それまでの「強制性交等罪」に代わるものです。この改正の最大のポイントは、従来の罪で必要とされた「暴行・脅迫」という要件をなくし、「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態にさせ、性交等を行った場合」を処罰の対象としたことです。具体的には、飲酒や薬物による酩酊、睡眠、恐怖、経済的・社会的関係を利用した不当な影響など、8つの類型が例示されています。今回の文部科学省の「性的同意は取り消しできる」という見解は、この不同意性交等罪の根幹をなす「同意」の解釈に直接的な影響を与えます。もし性的な行為の途中で同意が撤回されたにもかかわらず、行為が続行された場合、それは「同意がない状態での性交等」とみなされ、不同意性交等罪に問われる可能性が生じます。この解釈の明確化は、被害者の保護を強化し、性的な行為における当事者双方の責任と認識の重要性を一層高めるものとして注目されています。同時に、法適用における具体的な判断基準や、行為者の「同意がないことの認識」に関する議論も今後深まることが予想されます。

文部科学省(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT)

文部科学省は、日本の教育、学術、文化、スポーツ、科学技術に関する行政事務を所管する中央省庁です。教育においては、学校教育の制度設計、教育課程(学習指導要領)の策定、教員の養成・研修、生涯学習の推進など、幅広い業務を担っています。今回の「性的同意は取り消しできる」という見解は、同省が学校現場、特に性教育において、現代的な「性的同意」の概念をどのように指導していくかを示すものです。文部科学省がこのような見解を示す背景には、近年、性暴力の根絶や被害者支援に関する社会的な意識が高まり、関連法制(不同意性交等罪の新設など)が改正されてきたことがあります。性教育は、これまでともすれば生命の尊厳や身体の成長、プライベートゾーンの保護といったテーマに重点が置かれがちでしたが、今後は、人間関係における「同意」の重要性、特に性的な関係性における相互尊重の概念を、より踏み込んで指導していくことが求められます。文部科学省のこの発表は、単なる法的な解釈にとどまらず、青少年の健全な発達と、将来における望ましい人間関係構築能力の育成に資する重要なメッセージと言えるでしょう。

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