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専門医が性犯罪で争点になる性交の同意について「男女で立場に差がある場合、イエスはイエスではない」

3行3行でわかる
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    専門医の先生が、性的な同意ってめちゃくちゃデリケートな問題だと指摘して、特に力関係に差がある状況での「はい」は、本当に本心からの同意じゃない可能性があるって話が話題になってるみたいです。

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    ネットでも「確かにそうだよな」って納得の声もあれば、「どこまで線引きするの?」みたいな意見も飛び交ってて、みんなで真剣に考えてる感じですね。

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    新しい法律の運用に向けて、同意のあり方について社会全体で深く考えるきっかけになりそうです。

この話題どう思う?

ネット上の声

ネットの反応

  • この専門医の先生の意見、めちゃくちゃ本質を突いてると思う。上司と部下とか、先生と生徒とか、断りにくい関係性って絶対あるもんね。
    • わかる!形式的に同意したフリしても、内心は嫌だってこと、世の中にはたくさんあるよね。
  • 「イエスはイエスではない」か…。同意の線引きが難しいって意見も出るだろうけど、被害者の立場に立てばすごく納得できる。
  • 結局、同意があったかなかったかは、後から検証するしかないわけで、その時に力関係が考慮されるのは当然の流れだと思う。
  • これって、性別関係なく、力関係がある中で「ノー」と言えない状況はあり得るってことだよね。例えばパワハラの延長線上にあるような。
  • でも、どこまでを「立場に差がある」と判断するの?ちょっとデートに誘われたくらいでもそうなるの?
    • それは極端な例だと思うな。記事の文脈的には、もっと継続的な関係性とか、断ったら不利益を被るような明確な力関係のことじゃないかな。
  • 新しい不同意性交等罪の運用を見据えた発言だよね。法律が変わったからこそ、こういう専門家の見解が重要になる。
  • これ、同意の有無を判断する上で、かなり重要な視点だと思う。形だけの同意を真の同意としない、っていうのは進歩だよね。
  • いやー、でも実際、全部を汲み取るのは裁判所も大変だろうな。結局、個別の事案で判断が割れるんだろうな。
  • 曖昧な同意は、同意じゃないっていうくらい明確な共通認識が必要だよね。
  • もっと早くこういう議論が活発になってたら良かったのに。ようやく、被害者の声が届くようになってきたのかな。
  • 男性側も、相手が本当に心から同意しているのか、常に確認する意識が重要になるってことだね。
  • これは性教育でもしっかり教えるべきことだ。同意のあり方、力関係と意思表示の難しさについて。
  • 社会全体の意識改革が必須。この発言は、その第一歩になってくれるといいな。
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この話題の背景

この話題の背景

1907年旧刑法が施行され、性犯罪に関する規定が設けられました。この時代から長らく、性犯罪の成立には「暴行・脅迫」が主な要件とされ、被害者の抵抗を困難にする行為が重視されました。
2015年頃性犯罪被害者の支援団体や法律家から、旧刑法の性犯罪規定が実態に合っていないとの声が高まり始めました。特に「暴行・脅迫」が要件となることで、被害者が恐怖で抵抗できなかったり、力関係により明確な拒否ができなかったりするケースが立証困難になる点が問題視されました。
2017年7月約110年ぶりに性犯罪規定が見直され、刑法が改正されました。強姦罪は「強制性交等罪」に名称変更され、性的な行為の相手方が男性でも成立するよう拡大。また、親告罪から非親告罪に変更され、被害者自身が告訴しなくても起訴できるようになりました。しかし、「暴行・脅迫」要件は維持されたため、不十分だとの批判も残りました。
2019年〜連続して性暴力事件の無罪判決が相次いだことを受け、全国各地で「フラワーデモ」が開催されるなど、性暴力被害の根絶と法改正を求める社会運動が活発化しました。「WeToo」「Me Too」といった動きも世界的に広がり、日本でも性暴力問題への関心が高まりました。
2023年7月さらなる刑法改正が行われ、性犯罪の罪名が「不同意性交等罪」へと変更されました。最大の変更点は、「暴行・脅迫」に加え、「同意しない意思を形成・表明することが困難な状態」を8つの事由として具体的に明記したことです。この改正により、性的な同意の有無がより中心的かつ多角的に判断されるようになりました。また、性交同意年齢も13歳から16歳に引き上げられました。
現在不同意性交等罪の施行に伴い、「同意」の具体的な定義や判断基準、特に当事者間の力関係や心理的影響が同意の有効性にどう影響するかについて、専門家や社会の間で活発な議論が続いています。今回の専門医の発言は、まさに新しい法制度の運用を念頭に、同意の複雑な側面を深く考察するものです。

これらの法改正と社会的な議論の背景には、性暴力が単なる身体的暴力だけでなく、心理的、社会的な力関係によっても引き起こされるという認識の広がりがあります。特に、被害者が「ノー」と言えない状況、あるいは「はい」と言うしかなかった状況をどう評価するかが、現代の性暴力対策の大きな課題となっています。

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関連キーワード解説

不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)

不同意性交等罪とは、2023年7月13日に施行された改正刑法により新設された罪名で、それまでの「強制性交等罪」に代わるものです。この罪の最大の特徴は、被害者が「同意しない意思」を形成・表明することが困難な状態にあったかどうかを重視する点にあります。これまでの強制性交等罪では、「暴行または脅迫」が前提とされていましたが、実際の性暴力被害では、暴行や脅迫がなくても心理的圧力や力関係の差により「ノー」と言えない状況が多く存在するという実態がありました。この法改正では、被害者の同意能力が奪われる8つの状況(暴行・脅迫、心身の障害、飲酒・薬物、睡眠、意識不明、逆らえない程度の精神的・身体的拘束、社会的関係性による影響など)が明示され、これらの状況下での性的な行為は同意があったとはみなされない可能性が高まります。今回の記事の専門医の発言は、この「社会的関係性による影響」や、被害者が「同意しない意思」を形成・表明することが困難な状態にあったかどうかという、新法が重視するポイントをまさに具体的に示していると言えるでしょう。これにより、形式的な「イエス」が真の同意ではないと判断されるケースが増え、性的な同意の解釈がより被害者保護の観点から深く掘り下げられることが期待されています。

支配・従属関係

支配・従属関係とは、個人間の社会的な力関係において、一方の個人がもう一方の個人に対して優位な立場にあり、その意思決定や行動に影響を与えやすい状況を指します。具体的には、上司と部下、教師と生徒、医師と患者、あるいは保護者と子どもといった関係性が典型的です。これらの関係性では、たとえ明示的な脅迫がなくても、優位な立場にある人物の言動が、劣位な立場にある人物に心理的なプレッシャーを与え、真の自由意思に基づく判断を阻害する可能性があります。特に、今回の記事で専門医が指摘する「男女で立場に差がある場合、イエスはイエスではない」という発言は、この支配・従属関係が性的な同意の有効性に与える影響を強く意識したものです。例えば、職場の上下関係において、上司からの性的な誘いを部下が断りにくいと感じる状況や、経済的に依存している関係で明確な拒否ができない状況などが該当します。このような状況下での「同意」は、表面上は自発的なものであるように見えても、実際には不利益を被ることへの恐れや関係性の維持を優先する心理から生じている場合があり、真の同意とは言えない可能性があるという見解です。性的な同意の判断において、形式的な言葉だけでなく、当事者間の関係性や背景にある力関係を考慮することの重要性が高まっています。

承諾能力(しょうだくのうりょく)

承諾能力とは、ある行為について、その内容を理解し、自由な意思に基づいて同意(承諾)を表明できる能力を指します。特に法的な文脈や医療倫理の分野で重要な概念です。性的な同意においては、単に意識があるか否かだけでなく、行為の性質や結果を正確に理解し、圧力や影響を受けることなく、自律的な意思決定ができる状態にあるかが問われます。例えば、未成年者、知的障害を持つ人、精神的な疾患を抱える人、泥酔状態や薬物の影響下にある人、あるいは極度の恐怖やパニック状態にある人などは、身体的に抵抗できないだけでなく、精神的に「ノー」という意思を形成したり、それを明確に表明したりする承諾能力が著しく低下している可能性があります。今回の専門医の発言「男女で立場に差がある場合、イエスはイエスではない」は、まさにこの承諾能力の側面を深く掘り下げています。たとえ明示的な「はい」という言葉があっても、相手への恐怖、将来への不安、関係性の維持といった心理的・社会的な圧力によって、その「はい」が真に自由な意思に基づかないものである場合、承諾能力が十分に機能していなかったと解釈される可能性があるということです。承諾能力の有無は、性的な同意の有効性を判断する上で、行為時の客観的な状況だけでなく、当事者の心理状態や背景にある関係性まで含めて総合的に評価する必要があることを示唆しています。

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